レンタカー代の勘定科目は?賃借料・旅費交通費の仕訳と経費計上を解説

法人向け

  • NBR編集部
    長野ビジネスレンタカー コンテンツチーム

  • 2026.07.29

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この記事について

社用車としてのレンタカー代は、勘定科目「賃借料」または「旅費交通費」で全額を経費にできます。車両を購入した場合のような資産計上・減価償却は不要で、経理処理はシンプルです。本記事では、レンタカー代の勘定科目・仕訳例・購入やリースとの会計処理の違いを、法人担当者向けにやさしく解説します。

※本記事は一般的な会計処理の考え方をまとめたものです。具体的な仕訳・税務の取り扱いは、御社の顧問税理士にご確認ください。

1. 結論:レンタカー代の勘定科目と全額経費

社用車としてのレンタカー代は、「賃借料」、または出張・営業などの移動目的が明確な場合は「旅費交通費」として計上するのが一般的です。いずれも支払った費用の全額をその期の経費にできるのがポイントです。車両を購入すると資産に計上して数年かけて減価償却しますが、レンタカーはその手間がありません。

免責補償(CDW)やオプション料も含め、事業に使った分は経費として扱えます。消費税の課税事業者であれば、レンタカー代は課税仕入れとして仕入税額控除の対象になります。

2. 仕訳の例

たとえば、社用として軽自動車を1ヶ月73,700円で借り、普通預金から支払った場合の仕訳例は次のとおりです(税区分は御社の会計方針に合わせてください)。

借方金額貸方金額
賃借料73,700普通預金73,700

請求書一括払い(後払い)の場合は、利用時に「賃借料/未払金」、支払時に「未払金/普通預金」とする方法もあります。

3. 費目別の勘定科目(ガソリン代・高速代・駐車場代・事故時の負担)

レンタカー本体の料金以外にも、利用中にはさまざまな費用がかかります。主な費目と、よく使われる勘定科目の例は次のとおりです。

費用勘定科目の例ポイント
レンタカー料金(社用車として継続利用)賃借料長期・マンスリーで借りる場合の基本形
出張先で借りたレンタカー料金旅費交通費出張旅費とまとめて管理しやすい
免責補償(CDW)・オプション料賃借料(本体と同じ科目)本体とまとめると管理しやすい
ガソリン代車両費/旅費交通費どちらかに決めて毎期そろえる
高速代・ETC利用料旅費交通費ETCの利用明細を証憑として保存
駐車場代旅費交通費(出先)/地代家賃(月極)月極で借りる場合は地代家賃が一般的
事故時の自己負担(NOCなど)雑損失など臨時の費用として本体と分けて記録

勘定科目は会社ごとに選べますが、一度決めた科目を毎期同じように使い続けることが大切です。年によって科目が変わると、費用の比較がしにくくなります。

4. 長期で借りるときの仕訳(月払い・前払い・決算またぎ)

長期・マンスリーで借りる場合は、支払い方によって仕訳が変わります。ここでは、商用バン(プロボックス)を1ヶ月76,500円、免責補償(CDW)を1ヶ月20,000円、合計月96,500円で3ヶ月借りる例で考えます。

毎月払う場合

毎月の支払時に、その月の分を経費にします。

借方金額貸方金額
賃借料96,500普通預金96,500

3ヶ月分を前払いする場合

支払時はいったん「前払費用」に計上し、利用した月ごとに経費へ振り替えます。

借方金額貸方金額
前払費用289,500普通預金289,500

各月末の振替:

借方金額貸方金額
賃借料96,500前払費用96,500

決算日をまたぐ場合

決算日をまたいで前払いした場合、翌期に使う分は原則として前払費用のまま翌期に繰り越します。なお、支払日から1年以内に提供を受けるサービスの前払いは、毎期継続して同じ処理をすることを条件に、支払った期の経費にできる特例(短期前払費用)があります。使えるかどうかは顧問税理士に確認してください。

5. 消費税とインボイス(適格請求書)

レンタカー料金は消費税の課税取引(税率10%)です。課税事業者が仕入税額控除を受けるには、登録番号などが記載されたインボイス(適格請求書)の保存が必要です。請求書や領収書を受け取ったら、登録番号の記載があるかを確認しておきましょう。

一方、事故の際に支払うNOC(営業補償料)のように、補償金の性格を持つ支払いは、レンタカー料金とは消費税の扱いが異なる場合があります。請求書の内訳を確認し、迷うものは顧問税理士に相談してください。

6. 購入・リースとの会計処理の違い

レンタカーは「借りて使った分を経費にするだけ」なので、3手段のなかで最も会計処理がシンプルです。購入は資産計上と減価償却、リースは契約形態に応じた処理が必要になります。

項目購入リースレンタカー
資産計上必要契約による不要
減価償却必要場合による不要
経費計上償却費で按分リース料を経費全額を経費
主な勘定科目車両運搬具ほかリース料/賃借料賃借料/旅費交通費

つまり、経理の手間をかけずに社用車を用意したい会社にとって、レンタカーは扱いやすい選択肢です。必要な期間だけ使い、費用はその都度経費化できます。

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7. よくある質問

Q. レンタカー代の勘定科目は何ですか?▼
A. 一般的に「賃借料」、出張・営業などの移動目的が明確な場合は「旅費交通費」で計上します。いずれも全額を経費にできます。
Q. レンタカー代は全額経費にできますか?▼
A. 事業に使った分は全額を経費計上できます。車両購入のような資産計上・減価償却は不要で、経理処理がシンプルです。
Q. 購入やリースと比べて会計処理はラクですか?▼
A. ラクです。購入は資産計上と減価償却、リースは契約形態に応じた処理が必要ですが、レンタカーは借りて使った分を経費にするだけです。
Q. 消費税の扱いはどうなりますか?▼
A. 課税事業者であれば、レンタカー代は課税仕入れとして仕入税額控除の対象になります。詳しい取り扱いは顧問税理士にご確認ください。

Q. ガソリン代や高速代の勘定科目は何ですか?▼
A. ガソリン代は「車両費」または「旅費交通費」、高速代・ETC利用料は「旅費交通費」が一般的です。どの科目を使うかは会社ごとに選べますが、毎期同じ科目を使い続けることが大切です。
Q. 長期のレンタカー代を前払いしたときの仕訳は?▼
A. 支払時に「前払費用」として計上し、利用した月ごとに「賃借料/前払費用」で経費へ振り替えます。支払日から1年以内のサービスの前払いは、継続適用を条件に支払時の経費にできる特例(短期前払費用)もあります。
Q. レンタカー代の仕入税額控除にインボイスは必要ですか?▼
A. 課税事業者が仕入税額控除を受けるには、登録番号などが記載されたインボイス(適格請求書)の保存が必要です。請求書や領収書に登録番号があるかを確認してください。

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よくある質問

Q.法人レンタカーと社用車購入、どちらが安いですか?

1〜2年以内の利用であれば長期レンタカーの方が圧倒的に安いケースがほとんどです。社用車購入は初期費用が高く、保険・車検・税金などの維持費が別途発生します。長期レンタカーはこれらが全込みの月額固定です。

Q.法人レンタカーの料金は経費になりますか?

はい。法人が支払うレンタカー料金は「賃借料」として全額経費計上できます。減価償却の手間がなく、毎月の費用が固定されるため経理処理が非常にシンプルです。

Q.諏訪エリアで法人レンタカーを借りるにはどうすればいいですか?

当社(NBR長野ビジネスレンタカー)にお問い合わせいただければ、台数・車種・期間をヒアリングして当日中にお見積りします。法人請求書払い・配車無料に対応しています。

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